空き家制度

空き家補助金とは?改修・解体・活用で確認したい制度

空き家の補助金は改修・解体・活用の目的別に市区町村が用意しています。目的別の探し方、放置した場合の固定資産税リスク、売却時の3,000万円特別控除まで宅建士が整理します。

この記事の概要

空き家の補助金は「改修」「解体」「活用」の3つの目的別に、主に市区町村が用意しています。国の一律制度は少なく、自治体ごとの制度を探すのが基本です。放置すると固定資産税の負担が増えるリスクもあるため、目的を決めて早めに動くことが損得を分けます。

この記事でわかること

  • 改修・解体・活用、目的別の補助金の探し方
  • 空き家を放置した場合に起こること(法律上の流れ)
  • 売却するなら使える税の特例(最高3,000万円控除)

相続などで空き家を持つことになったとき、最初に決めるべきは「直して使う・貸す」「壊す」「売る」のどれかです。どれを選ぶかで使える制度が全く変わるため、本記事では目的別に制度の探し方を整理します。

監修者 宮﨑一旗(宅地建物取引士)

この記事の監修者: 宮﨑 一旗 宅地建物取引士 / 株式会社ライフワンネクスト取締役

宅地建物取引士(登録番号:(神奈川)第129630号)。補助金SEOメディアの運営、AIスタートアップの共同創業を経て、住まい・不動産領域のマーケティング支援と記事監修を行う。プロフィールを見る

空き家補助金は「目的別×自治体」で探す

空き家対策の補助金は、国が直接給付する一律の制度ではなく、市区町村が地域の実情に合わせて設計しているのが特徴です。同じ「解体補助」でも、上限額・対象(旧耐震のみ等)・条件(更地後の用途)が自治体ごとに違います。

目的 よくある制度の型 探し方
改修して使う・貸す 空き家改修補助(居住目的・賃貸目的)、空き家バンク登録物件向けの改修補助 「市区町村名+空き家 改修 補助金」で自治体サイト
解体する 老朽危険空き家の解体補助(旧耐震・倒壊危険度の判定つきが多い) 「市区町村名+空き家 解体 補助金」で自治体サイト
活用する(移住・店舗等) 空き家バンク+移住支援金、店舗転用・子育て世帯入居への補助 自治体の空き家バンク窓口

省エネ改修を伴うリフォームなら、自治体制度に加えて国の住宅省エネ2026キャンペーン(公式サイト)の対象になる場合があります。窓・断熱・給湯器の改修はリフォーム補助金の基本もあわせてご覧ください。

放置するとどうなるか — 法律上の流れ

空家等対策特別措置法により、管理が不十分な空き家は自治体から指導・勧告の対象になります。倒壊などの危険がある「特定空家」に加え、2023年の法改正でその前段階の「管理不全空家」も勧告の対象になりました。勧告を受けると、固定資産税が最大6分の1に軽減される住宅用地特例の対象から外れる場合があり、税負担が大きく増えます。「とりあえず置いておく」が最も高くつく選択になり得るため、目的の決定を先送りしないことが実質的な節約になります。

売却するなら — 最高3,000万円の特別控除

相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(出典: 国税庁タックスアンサー No.3306)。適用期限は2027年(令和9年)12月31日までの譲渡(出典: 国土交通省)です。売却を視野に入れている方は、補助金とあわせて空き家を売る前に確認したい補助金と注意点で詳しく解説しています。

共通の注意点

  • 着工前申請が原則: 解体・改修とも、工事契約・着工後の申請は対象外になる自治体がほとんどです。
  • 年度予算・先着順: 自治体の空き家補助は年度予算が小さく、年度前半で締め切られることがあります。
  • 業者要件: 「市内業者による施工」を条件にする自治体が多くあります。相見積もりの前に確認してください。

よくある質問

Q. 国の空き家補助金はないのですか?

国は自治体の空き家対策事業を財政支援する形が基本で、所有者向けの窓口は市区町村になります。省エネ改修については国の住宅省エネ2026キャンペーンが直接使えます。

Q. 解体補助はいくらくらいもらえますか?

自治体によって数十万円〜百万円超まで幅があります。多くは解体費の1/2〜1/3以内かつ上限額の設定で、旧耐震(昭和56年5月以前築)や危険度判定を要件にする例が一般的です。

Q. 空き家バンクとは何ですか?

自治体が空き家の売却・賃貸希望者と利用希望者をつなぐ登録制度です。登録物件には改修補助が上乗せされる自治体もあり、活用・売却どちらの入口にもなります。

まとめ

空き家補助金は「目的を決める→市区町村の制度を確認→着工前に申請」の順番がすべてです。放置は税負担増のリスクがあるため、改修・解体・売却のどれに進むかを早めに決め、売却なら3,000万円控除の期限(2027年末)も意識して動いてください。

出典・一次情報

最終更新: 2026年6月12日。自治体の制度は市区町村ごとに異なります。必ずお住まいの(物件所在地の)自治体公式サイト・窓口でご確認ください。

Reviewer

宮﨑 一旗

宮﨑 一旗

宅地建物取引士 / 株式会社ライフワンネクスト取締役

宅地建物取引士(登録番号:(神奈川)第129630号)。補助金SEOメディアの運営、AIスタートアップの共同創業を経て、住まい・不動産領域のマーケティング支援と記事監修を行う。

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